2008年11月13日
相続手続きは早めに!
今日は相続の件で面談など…。
ブログやメルマガで何度か言っていることですが、
相続放棄などをしなければ、相続手続きに期限はありません。
しかし、早めにした方がよいですね。
なぜならば、亡くなった人が以前の住所から引っ越して、
登記内容の住所を変更せずにそのままにしていた場合、
住所のつながりを取ろうとしても
市区役所で住民票や戸籍の附票が出ないことがあるからです。
また、初めの相続人が亡くなって相続権が子どもに移り、
年数が経つにつれて相続人が何十人にもなることもあるので、
注意が必要です。
↓応援クリックはこちらです!
和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」
ブログやメルマガで何度か言っていることですが、
相続放棄などをしなければ、相続手続きに期限はありません。
しかし、早めにした方がよいですね。
なぜならば、亡くなった人が以前の住所から引っ越して、
登記内容の住所を変更せずにそのままにしていた場合、
住所のつながりを取ろうとしても
市区役所で住民票や戸籍の附票が出ないことがあるからです。
また、初めの相続人が亡くなって相続権が子どもに移り、
年数が経つにつれて相続人が何十人にもなることもあるので、
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Posted by 行政書士わだてつじ at 23:55│Comments(2)
│遺言・相続
この記事へのコメント
勉強になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Posted by 虎吉 at 2008年11月14日 00:37
いえ、コメントに気づくのが遅くなり申し訳ございません。
今後ともよろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします。
Posted by 行政書士わだてつじ at 2009年04月10日 12:33