2009年02月08日

受任者による報告!

今日は午後から別府社会福祉会館で

大分県行政書士会別府支部主催の無料相談会がありました。

相談件数7件、そのうち2件担当。


お金を払って委任契約をしている不動産会社に

会計報告義務はないのでしょうか?

というご質問がありましたので、

会計報告義務はありませんが、

民法第645条前段により、受任者(不動産会社)は、

委任者の請求があるときは、

いつでも委任事務の処理の状況を

報告しなければならないことを説明しました。

つまり、委任した人から受任者に請求があれば

報告しなければいけないということです。


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Posted by 行政書士わだてつじ at 21:13│Comments(0)民法
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